事前にお問合せいただければ、ご自宅までお伺いいたします。お車等の足がない方や、自宅で相談にのってほしいとお考えの方はその旨お伝えください。
また、当事務所の取扱い地域のお客様に関しましては、日当や交通費は別途頂戴しておりません。
海津市内や岐阜県内の方はもちろん、海津市は三重県・愛知県との県境にありますので、三重県・愛知県のお客様もぜひお気軽にお問合せください。
当事務所では、何にいくらかかるのか、正式なご依頼をいただく前提として、明確に費用書を提示させていただいております。
進行により手続に重要な変更がある場合には、その都度変更に要する費用をご案内の上、進めて参ります。
お見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当事務所の司法書士は全国で比べても若手の司法書士です。
ご年配の先生には腰が引けてしまうとお感じになられたとしても、若手であればお声掛けしていただきやすいと思います。実際にご依頼いただいたお客様からも頼みやすくて助かったとお声掛けいただくこともございます。
当事務所は「困ったときにちょっと相談できる頼りになる存在」を目指し、普通の方でも容易に理解できるよう、法律用語や専門用語はできるだけ使わないようにしています。ぜひともお気軽にお声掛けください。
初回の相談料は無料です。また正式にご依頼いただいた場合には、別途相談料はいただいておりません。
事前に予約していただければ、平日夜の時間帯や、土日祝日も可能な範囲で対応させていただいております。お気軽にご連絡ください。
司法書士には法律上「守秘義務」が課されており、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてならないことになっています。これに違反した場合には6ヶ月以上の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
よって当事務所で相談した内容が外部に漏れるということは絶対にありませんのでご安心ください。
(1)法定相続人
遺産を受け継ぐことができる人として、法定相続人があげられます。
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を有する人で、被相続人の配偶者と①子(直系卑属)、②直系尊属(親等)、③兄弟姉妹に大きく分かれます。
(2)配偶者
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさし、配偶者は常に相続人になります。この配偶者に当たるかは婚姻の届出の有無によって判断され、いくら長年夫婦のような関係にあっても、内縁関係の場合には、相続権はありません。(したがって、このような場合、「遺言の活用」が大変大きな意味を持ってきます。参考「遺言を書いておくと良い人とは?」)
(3)子(直系卑属)
故人に子がいれば、第1順位で相続人となります。婚姻関係にある男女間の子も、そうでない子もいずれも相続人となります。また、故人よりも先に子が亡くなっているようなケースにおいては、故人にとっての孫がその子に代わって相続人となります。
(4)直系尊属(親等)
父母、祖父母等をさします。直系尊属が相続人になれるのは、(3)の子等がいないケースのみです。
(5)兄弟姉妹
故人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続人となります。故人よりも前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、甥姪が相続人になります。なお、兄弟姉妹に代わって相続人になれるのは、甥姪までです。
(6)その他
① 受遺者
遺言によって財産の受取人として指名された人のことです。
② 特別縁故者
上記(2)から(6)①の法定相続人及び受遺者のいずれもいない場合に、家庭裁判所に対し申し立てをし、「特別縁故者である」と認められた人については、被相続人の財産の全部又は一部を受け取ることができます。
相続手続の対象になる遺産は、被相続人に帰属する全てのプラスの財産及びマイナスの財産です。
例外として、一身専属的なものや祭祀財産等は対象外となり得ます。
相続財産の例としては、次のようなものがあります。
【プラスの財産】
【マイナスの財産】
(1)相続人が配偶者と子の場合
配偶者が遺産の2分の1、子が残りの2分の1を相続します。子どもが複数いるときには、後者の2分の1を頭数で均等に分けます。
配偶者がいない場合には、子が全遺産を相続します。
(2)被相続人に子がいない場合
配偶者が遺産の3分の2、直系尊属(親、祖父母などでより親等の近いもの)が残りの3分の1を相続します。
配偶者がいない場合には、直系尊属が全遺産を相続します。
(3)被相続人に子も直系尊属もいない場合
配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。兄弟姉妹が数人いれば、原則として均等にこれを分けます。
例外として、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹(いわゆる半血兄弟)の場合は、相続分が異なります。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹が全遺産を相続します。
相続をめぐるトラブルにおいては、遺言書がなかったことがその原因といえるものも多くあります。
遺言の書き方にもよりますが、遺産の分け方をきちんと指定しておけば、原則として相続人全員での話し合い(遺産分割協議)の必要がありません。遺言によって財産を取得した方が、その遺言書を証拠書類として、その財産の承継手続ができます。不動産であれば、その相続人単独で名義変更ができますし、預金であれば、遺言書を見せれば、金融機関は預金を引き出してくれます。
一方、遺言がなければ、相続人が1名のときをのぞき、遺産分割の話し合いが必要になってきます。相続人が少なければよいのですが、例えば被相続人に子がおらず、兄弟も何人か亡くなっていて、甥姪が相続人となるような場合には、何十人という相続人が関係してくることもあります。
そんなときに「妻に全財産を相続させる。」という一筆でも書いた遺言があればと思うと、その違いの大きさは歴然です。また、遺言には、メッセージ部分である「附言事項」を記載することもできます。
故人の思いさえ伝われば、相続について争うことは格段に減るのではないでしょうか。
(1)自筆証書遺言
比較的手軽に作成できるもので、遺言者が全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。公正証書のように作成自体に手数料がかからないこともあげられます。
内容・存在の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
また、実際の遺言を使用する際に、裁判所で遺言の検認手続(※)が必要となり、結局これに手間と申立書作成報酬等の費用がかかってくることになります。裁判所での手続になるので、時間もある程度かかってしまい、預金の速やかな引出しなどは難しくなります。
(2)公正証書遺言
証人2人以上の立会のもと、公証人が遺言書を作成します。偽造・変造等のおそれはなく、また法律のプロである公証人が内容を確認しますので、後日無効になる心配もなく、よりよい記載方法などについてもアドバイスを受けることができます。
また、公正証書については上記の検認手続は不要であり、遺言の効力が発生すれば、すぐにでも利用することができます。
遺言作成時に公証人の費用がかかりますが、最も確実かつ安全ということで、遺言を作成する際には、公正証書による方法がおすすめです。
※遺言の検認手続とは?
公正証書遺言以外の遺言については、この遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の請求をしなければなりません。特に封印のある遺言書はこの検認の手続の中で開封手続をしなければなりません。
具体的には、被相続人(遺言者)についての相続人を集め、その面前で裁判官が遺言書を開封します。
そのため、まず裁判所に対し相続人全員を示した上で検認の申立をし、期日まで遺言は開封できないことになります。
遺言書に書いてあることが全て法的に効力を持つわけではなく、法律で定められた範囲に限られます。これは遺言事項と言われますが、遺言事項はおおむね次のような事項です。
(1)相続分の指定
誰にどの割合で相続させるかを指定できます。
民法で定める相続分(Q3参照)を変更することができます。
例)妻に3分の1、子Aに3分の1、子Bに3分の1の割合で相続させる。
(民法上の原則は、妻2分の1、A、Bそれぞれ4分の1)
(2)遺産分割方法の指定
誰にどの財産を相続させるかを指定できます。
遺言がない場合に相続人で行う遺産分割につき、遺言であらかじめ指定しておく方法です。
例)海津市海津町○○一丁目1番 の土地は 長男A に相続させる。
(3)遺贈や寄付による財産の処分
上記①、②が相続人に対する財産の取得の取り決めであるのに対し、相続関係の有無を問わず、自己の財産を遺言により第三者等に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付することができます。
(4)認知
婚姻届を出していない男女間に生まれた子を、親が戸籍上の手続によって自分の子だと認めることです。遺言によって認知がされたとしても、その子は相続人となることができます。
〔その他の遺言事項〕
(5)遺言執行者の指定
(6)相続人の廃除又はその取り消し
(7)後見人と後見監督人の指定
(8)遺留分減殺請求方法の指定
〔附言事項について〕
法律上効力を持つのは、前記のような遺言事項のみですが、遺言にはいわゆる相続人へのメッセージを書くこともできます。
これは、法律上の効果はなく、あくまで事実上の文章ですが、遺言の内容の趣旨、各相続人への感謝の気持ちなどを書いておくことで、相続人が遺言の内容に納得しやすくなったり、無用な争いを避ける可能性があります。
遺言者本人のお気持ちを少し書いておくとよいでしょう。
基本的に、遺言者は自己の意思によって、どのように財産を相続させるか自由に決めることができます。
何人かいる子どもたちのうち、特定の1人に多く相続させることもできますし、全くの第三者に遺贈することができることは前述のとおりです。
しかし、いくら遺言者の意思だからといって、特定の子1人に全財産を相続させるといった内容や、第三者に全財産をあげてしまうというのでは、もらえなかった相続人たちはあまりにも不公平だといえます。
そこで、相続人が最低受け取ることのできる分け前を定めているのが、遺留分という制度です。
つまり、遺留分とは、原則として遺言により遺言者の自由な意思が尊重されるとしても、最低限これだけは相続人に残しておかなければならないという、遺言によって侵害することのできない相続分のことです。
民法上の遺留分の定めは次のとおりです。
① 兄弟姉妹には遺留分がない
② 直系尊属のみが相続人である場合には、全体の3分の1
③ 上記以外の場合には、すべて全体の2分の1
遺留分を侵害された相続人は、その持分を取り戻すために権利を行使することができます。
遺言がなく、遺産分割協議が必要な場合に、その相続人の中に行方不明であったり生死不明の人がいる場合には、そのままでは有効な遺産分割協議をすることができません。
その方が相続人である以上、行方不明等だからといって、無視して進めることはできないからです。
そのような場合には、次のような手続が必要になります。
(1)はとりあえず遺産分割協議を行うための手続であるのに対し、(2)は失踪者を死亡したものとみなすための手続であり、失踪者についても別途相続手続が発生します。
(1)不在者財産管理人をおく
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。
この管理人はあくまで財産の管理が目的なので、勝手に遺産分割を行うことはできませんが、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。
(2)失踪宣告を申し立てる
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告(一般失踪宣告)の申立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。
このことにより、当初の相続手続については、失踪者の相続人の関与により遺産分割を行うこととなります。また、失踪者も死亡したこととみなされるため、別途相続手続が発生します。
最近ではグローバル化が進み、海外に赴任・生活している人も多く、相続人の中の何人かが海外に住んでいるということもよくある話です。そうすると、本来日本に住所を有する人であれば取得可能な住民票や印鑑証明書が発行されず、相続手続が進まないこととなってしまいます。
このような場合、その相続人のいる国の日本大使館や領事館等から在留証明書、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書を取り寄せて、相続手続を行うことができます。
(1)在留証明書
海外で生活する日本人につき相続人としての権利が発生した場合は、外国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記申請等をする必要が生じます。その際は、その日本人が海外に在留していることを証明する在留証明書を在外公館(日本大使館、総領事館)に発給申請をします。
(2)署名(サイン)証明書・拇印証明書
日本では不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要となります。しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。この「署名(サイン)証明書」は、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行するものです。また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。
相続人の中に未成年者がいる場合には、手続について注意が必要です。
例えば、お父さんが若くして突然亡くなってしまい、奥さんAと小学生の子どもBが一人残されてしまったケースなどです。
〔母親Aは子を代理して、遺産分割をすることができない〕
未成年者、特に小学生の子は財産の取得等につき判断能力が十分ではありませんので、通常子の取引については、親権者である親が代理します。したがって、本来は親権者である母親(奥さん)が子を代理することになるのですが、注意すべきはこの場合、子と同時に妻もまた固有の相続人となる点です。
つまり、上記の例で言えば、固有の妻Aと、B親権者Aとで遺産分割をすることとなるのですが、これは実質的にみれば、Aの独断で遺産分割ができてしまうことになり、子Bの相続における権利を侵害する可能性が高いといえます。(子と親権者の利益が相反するといいます。)
このようなことから、相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。したがって、このケースでは、母親Aは子Bの代理人になることはできないのです。
〔未成年については「特別代理人」を選任してもらう必要がある〕
では、上記のような場合に有効な遺産分割をするためにはどうしたらよいのでしょうか。
親権を行う父または母と、その子との間で利益が相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。つまりこのケースでは妻が、選任された特別代理人(伯父、伯母など身内の人になってもらう例が多い)との間で遺産分割を行うことになります。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者として子を代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効になります。ただし、子が成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割のときにさかのぼって効力を生じます。特別代理人未成年者も相続人になれますが、名義変更などの遺産分割手続は法律行為ですから、法定代理人が行います。
被相続人について、財産よりも、引き継ぐべき負債のほうが明らかに多い場合など、相続したくないというときには、相続人は相続権そのものを放棄することができます。
この相続放棄の申立ては、相続開始があったことを知ってから3ヵ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行います。
もちろんお金を貸した側(債権者)として借金を取り戻したいですから、子に対して返済を請求したいと思うでしょうが、相続放棄が認められると、相続人ははじめから相続人とはならなかったとみなされ、その結果債権者は返済を請求できなくなるのです。
相続権の放棄であるので、もちろんプラスの財産についても取得はできませんが、借金等で害が及ぶことのないよう、手続の検討はすべきでしょう。
なお、被相続人の財産・負債状況が分からず、もっとじっくりどうするか考えたいという場合には、裁判所に対し、期間伸長の申立をすることもできます。
相続によって不動産を取得した場合、登記をしなければ罰せられるというわけではありません。したがって、そういう意味では不動産の名義変更の登記に期限はありません。ただ、不動産登記制度の目的を考えたとき、やはりできるだけ早く手続をすることが望ましいといえます。
不動産の権利者を登記するのは、自分がその不動産の権利者であると他人に明確に示すためです。
なので、不動産の名義が亡くなった人の名義のままであるということは、例えば今住んでいる土地建物について、他人に明確に権利を主張することができないということにほかなりません。
ましてやそれがさらに先代、先々代の名義となっているのであればなおさら困難となります。
また、登記を放置しておくことで、不動産をめぐる相続問題がより複雑になってしまうこともよくあります。
たとえば、被相続人の残した不動産について、相続人 A、B、C の間でAが相続するということで話し合いがうまくまとまったので、安心して放置しておいたところ、相続人の一人であるCが亡くなってしまい、Cの相続人に事情を説明するために準備をしていたら、今度はBが亡くなり、そうこうしているうちに、新たな相続人が相続の内容に納得できないため印鑑がもらえず、さらにはうち1人の行方がよく分からなくなり…とどんどん名義変更が難しくなってしまうこともあります。
相続で不動産を取得したら、まず登記ということを意識していただくと良いと思います。
もしその手続が複雑なのであれば、ぜひ司法書士にご相談ください。